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令和3年度の国民健康保険税

更新日:2021年4月1日

令和3年度の国民健康保険税

国民健康保険税の制度改正

 令和3年度の国民健康保険税の改正点をお知らせします。
1.賦課限度額

令和3年4月から医療給付費分・介護納付金分の課税の賦課限度額を引き上げました。
  改正前(令和2年度) 改正後(令和3年度)
医療給付費分 58万円 63万円
後期高齢者支金等分 19万円 19万円(変更なし)
介護納付金分 16万円 17万円

2.所得の少ない世帯における軽減判定所得基準

令和3年4月から軽減割合ごとの基準となる所得の算出方法が見直されました。
  改正前(令和2年度) 改正後(令和3年度)
7割軽減 33万円以下 43万円+(10万円×年金・給与所得者の数-1)以下
5割軽減

33万円+(28.5万円×被保険者と特定

同一世帯所属者の合計数)以下

43万円+28.5万円×被保険者と特定同一世帯所属者の合計人数+(10万円×年金・給与所得者の数-1)以下

2割軽減

33万円+(52万円×被保険者と特定

同一世帯所属者の合計数)以下

43万円+52万円×被保険者と特定同一世帯所属者の合計人数+(10万円×年金・給与所得者の数-1)以下

※特定同一世帯所属者とは、国民健康保険課に加入していた方が後期高齢者医療保険の被保険者となり、国民健康保険の資格を喪失した後も同一世帯に属する方です。
※所得の申告をしていない場合は軽減判定ができません。所得のない方も忘れずに申告してください。

このページに関するお問い合わせ

健康スポーツ部 国民健康保険課
〒346-8501 久喜市下早見85番地の3
電話:0480-22-1111 Eメール:[email protected]
メール送信フォームを利用する

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