令和3年度の国民健康保険税
更新日:2021年4月1日
令和3年度の国民健康保険税
国民健康保険税の制度改正
令和3年度の国民健康保険税の改正点をお知らせします。
1.賦課限度額
改正前(令和2年度) | 改正後(令和3年度) | |
医療給付費分 | 58万円 | 63万円 |
後期高齢者支金等分 | 19万円 | 19万円(変更なし) |
介護納付金分 | 16万円 | 17万円 |
2.所得の少ない世帯における軽減判定所得基準
改正前(令和2年度) | 改正後(令和3年度) | |
7割軽減 | 33万円以下 | 43万円+(10万円×年金・給与所得者の数-1)以下 |
5割軽減 | 33万円+(28.5万円×被保険者と特定 同一世帯所属者の合計数)以下 |
43万円+28.5万円×被保険者と特定同一世帯所属者の合計人数+(10万円×年金・給与所得者の数-1)以下 |
2割軽減 | 33万円+(52万円×被保険者と特定 同一世帯所属者の合計数)以下 |
43万円+52万円×被保険者と特定同一世帯所属者の合計人数+(10万円×年金・給与所得者の数-1)以下 |
※特定同一世帯所属者とは、国民健康保険課に加入していた方が後期高齢者医療保険の被保険者となり、国民健康保険の資格を喪失した後も同一世帯に属する方です。
※所得の申告をしていない場合は軽減判定ができません。所得のない方も忘れずに申告してください。
このページに関するお問い合わせ
健康スポーツ部 国民健康保険課
〒346-8501 久喜市下早見85番地の3
電話:0480-22-1111 Eメール:[email protected]
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