出産育児一時金の直接支払制度とは何ですか
更新日:2023年4月10日
問い合わせ先:国民健康保険課給付係
お答えします
国民健康保険の被保険者が出産した場合、出産育児一時金として、50万円(産科医療補償制度に加入していない医療機関の場合は48万8千円)を支給します。
「直接支払制度」は、出産育児一時金を市が直接医療機関へ支払う制度です。このため、退院時に窓口で多額の出産費用を全額支払う必要がなくなります。
この制度を利用する場合は、出産される医療機関にて合意を交わしていただきますので、市への申請は必要ありません。ただし、出産費用が50万円(産科医療補償制度に加入していない医療機関の場合は48万8千円)未満の場合は、出産費用と出産育児一時金の差額を支給しますので、市へ申請が必要となります。
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