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下水道の受益者負担金とは何ですか

更新日:2024年1月10日

お答えします

下水道施設は、公園や道路のように多くの方が誰でも利用できるものとは異なり、下水道本管が整備された地域の方しか使用できません。
下水道が整備された地域では、浄化槽から下水道へ排水設備を切り替えることにより、道路側溝への汚水排水がなくなり、河川の水質が改善されることから、悪臭や害虫の発生が抑制されるほか、地域の自然環境や生活環境が向上します。
下水道施設の建設費は、国や県からの補助金と市税でまかなっており、下水道が利用できない方にまで負担をかけることは、税負担の公平を欠くこととなります。
このため、下水道が新たに整備された地域の方や、新規で下水道へ排水設備を接続する方に下水道施設の建設費の一部をご負担していただくのが、受益者負担金の制度です。
なお、受益者負担金は、受益地に対して1回のみ賦課徴収するものです。

このページに関するお問い合わせ

上下水道部 上下水道経営課
〒340-0295 久喜市鷲宮6丁目1番1号
電話:0480-58-1111 Eメール:[email protected]
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