下水道の受益者負担金は、土地所有者と借地人のどちらで納付するのが良いですか
更新日:2024年1月10日
お答えします
受益地に地上権、質権、使用貸借、賃貸借権が設定されている場合、その権利者が受益者となり、受益者負担金を納付することとなりますが、その権利が登記されておらず、当事者間でしか分からないような場合には、当事者間の協議により「下水道事業受益者申告書」を使用して本市へ申告し、原則としてその方を受益者として決定します。
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