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下水道をまだ使っていないのですが、受益者負担金は賦課されますか

更新日:2024年1月10日

お答えします

公共下水道を使用しているか否かにかかわらず、公共下水道が整備され、いつでも使用できる区域(供用開始区域)になった年度の翌年度において受益者負担金が賦課され、納付していただくことになります。

このページに関するお問い合わせ

上下水道部 上下水道経営課
〒340-0295 久喜市鷲宮6丁目1番1号
電話:0480-58-1111 Eメール:[email protected]
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