私道でも下水道の受益者負担金は賦課されますか
更新日:2024年1月10日
お答えします
原則として、私道は、将来宅地になることも考えられますので、受益者負担金は賦課します。
ただし、不特定多数の方が自由に通行でき、公共性があると認められる私道については、申請により受益者負担金を減免できる場合があります。
なお、実際に減免できるか否かは、当該土地の状況に応じて個別に判断するものであるため、詳細は下記お問い合わせ先までご連絡ください。
このページに関するお問い合わせ
上下水道部 上下水道経営課
〒340-0295 久喜市鷲宮6丁目1番1号
電話:0480-58-1111 Eメール:[email protected]
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