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下水道の受益者負担金を納める人(受益者)は誰ですか

更新日:2024年1月10日

お答えします

原則として、下水道が整備された翌年度の4月1日現在に賦課対象地である受益地を所有する方が受益者となります。
ただし、地上権、質権または使用貸借もしくは賃貸借権(一時使用のために設定された権利を除く。)が設定されている土地については、それぞれの権利者が受益者となります。
なお、土地や家屋の売買等により受益者に変更があった場合は、「下水道事業受益者異動申告書」のご提出により、新たに受益者となった方が提出日時点において未到来の納期を対象に、従前の受益者負担金の納付義務を承継することができます。

このページに関するお問い合わせ

上下水道部 上下水道経営課
〒340-0295 久喜市鷲宮6丁目1番1号
電話:0480-58-1111 Eメール:[email protected]
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