受益者負担金制度の法的根拠は何ですか
更新日:2024年1月10日
お答えします
都市計画法(昭和45年法律第100号)第75条で定められています。
具体的には、「国、都道府県又は市町村は、都市計画事業によって著しく利益を受ける者があるときは、その利益を受ける限度において、当該事業に要する費用の一部を当該利益を受ける者に負担させることができる」とされています。
また、都道府県又は市町村が負担させるものにあっては、当該都道府県又は市町村の条例でこれを定めることとされていることから、本市では、久喜市都市計画下水道事業受益者負担に関する条例(平成22年3月23日条例第215号)を制定し、賦課徴収しています。
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