下水道の受益者負担金を支払った場合、排水設備の改造等は市で実施してもらえますか
更新日:2024年1月10日
お答えします
下水道の受益者負担金は、本市が実施する公共下水道の処理場や本管布設工事等の建設費の一部をご負担いただくものです。
一方、トイレ、台所、風呂場等の排水設備は、個人が所有する財産であるため、本市において施工することはできません。
したがって、トイレ等の排水設備の改造等は、個人の負担で施工していただきます。
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上下水道部 上下水道経営課
〒340-0295 久喜市鷲宮6丁目1番1号
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