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介護保険施設等における食費・居住費の軽減制度

更新日:2024年10月1日

お問い合わせ:介護保険課 保険料・給付係

介護保険施設等における食費・居住費の軽減制度について(負担限度額認定申請)

制度について

 介護保険施設への入所や短期入所(ショートステイ)サービスを利用した際の費用は、サービス費用の1~3割のほかに、「食費」・「居住費」・「日常生活費」が利用者負担となります。そのうち、「食費」・「居住費」について、生活保護を受けている方や、世帯全員及び配偶者が市民税非課税の方に「負担限度額」を設定し、差額を保険給付とすることで、負担の軽減が図られています。

対象者

軽減を受けられるのは、次の3つの要件のいずれにも該当する方です。

  1. 本人及び同一世帯の方全てが市民税非課税者であること
  2. 本人の配偶者(別世帯も含む)が市民税非課税者であること
  3. 預貯金等の資産の状況(所得の状況により異なります。)を満たしている者。

対象サービス

施設サービス

  • 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)
  • 地域密着型介護老人福祉施設
  • 介護老人保健施設
  • 介護医療院

短期入所(ショートステイ)

  • 短期入所生活介護
  • 介護予防短期入所生活介護
  • 短期入所療養介護
  • 介護予防短期入所療養介護

居住費・食費の自己負担限度額

居住費・食費の自己負担限度額(1日あたり)

利用者負担段階

所得の状況
※1

預貯金等の資産の状況※2

居住費 食費

従来型
個室

多床室

ユニット型
個室

ユニット型
個室的
多床室

施設

ショートステイ

1

生活保護受給者

単身

1,000万円以下

夫婦

2,000万円以下

550円
(380円)

0円

880円 550円 300円 300円
世帯全員が市町村民税非課税 老齢福祉年金受給者
2

前年の合計所得金額+年金収入額が80万円以下の方

単身

650万円

以下

夫婦

1,650万円以下

550円
(480円)

430円 880円 550円 390円 600円
3‐1

前年の合計所得金額+年金収入額が80万円超120万円以下の方

単身

550万円

以下

夫婦

1,550万円以下

1,370円
(880円)

430円 1,370円 1,370円 650円 1,000円
3‐2 前年の合計所得金額+年金収入額が120万円超の方

単身

500万円

以下

夫婦

1,500万円以下

1,370円
(880円)

430円 1,370円 1,370円 1,360円 1,300円

()内の金額は、介護老人福祉施設に入所した場合または短期入所生活介護を利用した場合の額です。

※1住民票上世帯が異なる(世帯分離している)配偶者(婚姻届を提出していない事実婚も含む。DV防止法における配偶者からの暴力を受けた場合や行方不明の場合等は対象外)の所得も判断材料とします。

※2【預貯金等に含まれるもの】資産性があり、換金性が高く、価格評価が容易なもの(預貯金、有価証券、金・銀、投資信託、現金等)。

第2号被保険者は、利用者負担段階に関わらず、預貯金等の資産が単身1000万円以下、夫婦2,000万円以下であれば支給対象となります。

申請をお忘れなく

この制度による給付を受けるには、「負担限度額認定」の申請が必要です。介護保険課までご相談ください。

市民税課税層における食費・居住費の特例減額措置について

 市民税課税世帯の方は、利用者負担段階が第4段階となり、負担限度額が適用されません。
 しかし、高齢夫婦等の世帯で、世帯員が施設に入所し、食費・居住費を負担した結果、居宅に残された他の世帯員が生計困難となる場合には、食費・居住費が軽減される制度(特例減額措置)があります。

対象者

軽減を受けられるのは、次の6つの要件のいずれにも該当する方です。

  1. 属する世帯の構成員が2人以上(入所等により世帯が分かれた場合も、なお、同一の世帯とみなします。2~6において同じ扱いです。)
  2. 介護保険施設または地域密着型介護老人福祉施設に入所し、食費・居住費を負担していること(ショートステイは含まれません。)
  3. 全ての世帯員及び配偶者について、サービスを受けた日の属する年の前年の公的年金等の収入金額と年金以外の合計所得金額(長期譲渡所得または短期譲渡所得の特別控除の適用がある場合には、控除すべき金額を控除して得た額)の合計から、利用者負担、食費及び居住費の年額見込みの合計額を控除した金額が80万円以下
  4. 全ての世帯員及び配偶者について、現金、預貯金、合同運用信託、公募公社債等運用投資信託及び有価証券の合計額が450万円以下
  5. 全ての世帯員及び配偶者について、居住の用に供する家屋その他日常生活のために必要な資産以外に利用し得る資産を所有していない
  6. 全ての世帯員及び配偶者について、介護保険料を滞納していない

措置内容

 要件3に該当しなくなるまで、居住費・食費の片方または両方について、利用者負担第3段階2の負担限度額を適用します。 

このページに関するお問い合わせ

福祉部 介護保険課
〒346-8501 久喜市下早見85番地の3
電話:0480-22-1111 Eメール:[email protected]
メール送信フォームを利用する

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