介護保険サービス利用者の負担軽減についての制度
更新日:2024年10月2日
問い合わせ先:介護保険課 保険料・給付係
障がい者ホームヘルプサービス利用者に対する支援
障がい者施策によるホームヘルプサービスを利用していた低所得者が、介護保険制度の適用を受けることになったときに、利用者負担を免除します。下記に該当される方で、免除を希望される方は介護保険課窓口に申請書を提出してください。
対象者
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律によるホームヘルプサービスの利用において、境界層該当により負担上限月額が0円となっていて、平成18年4月1日以降に次のいずれかに該当することとなった方
1.65歳到達前1年間に障がい者施策によるホームヘルプサービスのうち身体介護または家事援助を利用していた方であって、65歳に到達したことで介護保険の対象となった方
2.特定疾病によって生じた身体上または精神上の障害により、法に規定する要介護又は要支援の状態となった40歳から64歳までの方
利用者負担割合は全額免除です。
減免を実施する社会福祉法人等のサービスを利用する方の利用者負担の軽減
低所得で生活が困難な方等について、介護保険サービスの提供を行う社会福祉法人等が、その社会的な役割の一環として利用者負担を軽減します。
すべての社会福祉法人が軽減を実施しているとは限りません。実施の有無については、各社会福祉法人または介護保険課にお問い合せください。
対象者
(1)市町村民税世帯非課税者であって、下記の用件をすべて満たす方
1.年間収入が単身世帯で150万円、世帯員が1人増えるごとに50万円を加算した金額以下であること
2.預貯金等の額が単身世帯で350万円、世帯員が1人増えるごとに100万円を加算した金額以下であること
3.日常生活に供する資産以外に活用できる資産がないこと
4.負担能力のある親族等に扶養されていないこと
5.介護保険料を滞納していないこと
(2)生活保護受給者の方
軽減の割合
(1)の方
利用者負担の4分の1(老齢福祉年金受給者は2分の1)を軽減します。
利用者負担とは、利用者負担額(1割負担分)、食費、居住費(滞在費)及び宿泊費のことをいいます。
(2)の方
介護老人福祉施設及び短期入所生活介護の利用における個室の居住費(滞在費)に係る利用者負担について、全額を軽減します。
確認証の交付
市は、利用者の申請にもとづき、対象者に「確認証」を交付します。社会福祉法人等は、利用者から確認証の提示を受けて、その内容にもとづき利用料の減免を行います。
利用者負担の助成制度
久喜市では、居宅介護サービス等を利用している低所得者に対し、経済的負担を軽減することを目的に、介護保険の居宅介護サービス等を利用された方の利用料について助成を行っています。対象となる方については、市から通知します。
助成の対象者と助成の割合
世帯全員が住民税非課税で本人が老齢福祉年金を受給している方 | 自己負担の50% |
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世帯全員が住民税非課税の方 | 自己負担の25% |
助成の方法
対象となる方については市から通知します。申請書に必要事項を記入し、介護保険課または各行政センター内 福祉係に提出してください。利用状況を確認の上、指定の口座に振り込みます。
支給限度額の上乗せ助成制度
区分支給限度基準額を超えて居宅サービス等を利用すると、超過分は自己負担となりますが、久喜市では超過利用分の一部を助成しています。なお、この助成は市で対象者を把握することができず、通知ができませんので、担当ケアマネジャーへご相談ください。
助成の対象者 | 区分支給限度基準額を超えて居宅介護サービス等を利用された方 |
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助成の割合 | 上乗せ額は区分支給限度基準額の1割を上限とし、助成額は上乗せ額の範囲内で利用した額の50% |
助成の内容 | 一度、利用額を全額自己負担していただいて、後から上記の割合に応じた額を助成します。 |
助成を受ける方法 | 1 申請書に必要事項を記入し、関係書類を添えて、介護保険課または各行政センター内 福祉係の窓口に申請してください。 2 申請の結果を後日通知します。承認されなかった方については、助成は受けられません。 |
このページに関するお問い合わせ
福祉部 介護保険課
〒346-8501 久喜市下早見85番地の3
電話:0480-22-1111 Eメール:[email protected]
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