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介護保険制度に関連したその他の制度

更新日:2024年4月1日

問い合わせ先:訪問相談員制度について 介護保険課介護管理係
要介護認定者の障害者控除について 高齢者福祉課高齢者福祉係

訪問相談員制度

 介護サービスを利用している方のお宅を訪問して、お話を聞き、相談に応じる等の活動を行うものです。

要介護認定者の障害者控除について

障害者控除対象者認定書

 65歳以上の要介護認定を受けている本人(またはその本人を扶養している方)で、所得税・市県民税の申告をされる方は、久喜市福祉事務所長が発行する「障害者控除対象者認定書」を提出することにより、障害者控除を受けることができます。
 次のとおり「障害者控除対象者認定書」を発行しますので、税の申告に必要な方は、高齢者福祉課または各行政センター内福祉係の窓口で申請してください。
 なお、身体障害者手帳等が交付されている方が手帳等により控除を受ける場合は、「障害者控除対象者認定書」の申請の必要はありません。

対象者等
対象者 65歳以上で要介護認定を受けている方
(要支援1・2認定者は除きます)
  • 要介護1・2の方(税法上の障害者に認定)
  • 要介護3・4・5の方(税法上の特別障害者に認定)
認定日 毎年12月31日を基準日として認定
(年の中途で死亡された場合は、その死亡日)
発行の時期 翌年の1月中旬から3月中旬
原則、所得税等の申告期間にあわせて発行します。
(上記期間以降も随時発行します。)
交付手数料 1件 300円
申請に必要なもの
  • 障害者控除対象者認定書交付申請書
  • 対象の方の介護保険被保険者証(持参が可能な場合)
  • 窓口に来られる方のご本人確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証など)

※窓口に来られる方が、対象者からみて6親等以内の血族、配偶者、3親等以内の姻族以外の方の場合は委任状をご提出いただく必要があります。成年後見人となっている方が窓口に来られる場合は、成年後見人であることがわかる証明書(登記事項証明書)を持参いただければ委任状の提出は不要です。

言葉の説明
障害者控除  所得税・市県民税の申告をされる本人や配偶者その他の親族(配偶者控除や扶養控除を受ける場合に限る)が、その年の12月31日(年の中途で死亡された場合は、その死亡日)の現況において「障がい者」や「特別障がい者」である場合に、所定の金額が所得から控除されます。
税法上の障害者  身体障害者手帳や戦傷病者手帳、精神障害者保健福祉手帳の発行を受けている方や精神保健指定医などにより知的障がい者と判定された方、65歳以上の方で障がいの程度が障がい者に準ずるものとして市町村長等の認定を受けている方など、精神や身体に障がいのある方が該当します。

税法上の
特別障害者

 身体障害者手帳に身体上の障がいの程度が1級または2級と記載されている方や重度の知的障がい者と判定された方、いつも病床にいて複雑な介護を受けなければならない方など、障がい者のうち特に重度の障がいのある方が該当します。

このページに関するお問い合わせ

福祉部 介護保険課
〒346-8501 久喜市下早見85番地の3
電話:0480-22-1111 Eメール:[email protected]
メール送信フォームを利用する

菖蒲行政センター内 菖蒲福祉係
電話 0480-85-1111

栗橋行政センター内 栗橋福祉係
電話 0480-53-1111

鷲宮行政センター内 鷲宮福祉係
電話 0480-58-1111

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以下フッターです。
〒346-8501 埼玉県久喜市下早見85番地の3
電話:0480-22-1111(代表)
ファックス:0480-22-3319
開庁時間:8時30分から17時15分まで
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