介護保険の概要
更新日:2024年4月22日
介護保険
介護保険は市町村が保険者となって運営し、40歳以上の方が加入者(被保険者)となります。
被保険者の方は、保険料を納めていただき、介護が必要となった場合に費用の一部(原則として1割から3割)を支払ってサービスを利用できます。
介護保険被保険者証
被保険者証は、65歳になったときに交付します。40歳以上65歳未満の方は、要介護認定を受けた時に交付します。
介護サービスの利用者
- 65歳以上で、寝たきりや認知症などにより常に介護を必要とする状態(要介護状態)の方や常時の介護は必要としないが家事や身支度など日常生活に支援が必要な状態(要支援状態)の方
- 40歳以上65歳未満で、初老期認知症や脳血管疾患など介護保険で対象となる病気(特定疾病)が原因で要介護状態や要支援状態となった方
介護サービスの利用方法
(1)申請・訪問調査
本人または家族等の申請により、調査員が本人の心身の状態について、調査に伺います。
(2)主治医意見書作成
市の依頼により、主治医が意見書を作成します。
(3)審査・認定
介護認定審査会で、要介護度(介護が必要な度合い)を審査判定し、その結果を被保険者証に記入して本人に通知します。
(4)介護サービス計画(ケアプラン)作成
本人や家族等の意見を踏まえ、介護支援専門員(ケアマネジャー)が、ケアプランを作成します。
(5)サービス開始
計画にもとづいたサービスを受けます。利用者は受けた介護サービス費用の1割から3割を負担していただきます。
利用できる介護サービス
在宅サービス |
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施設サービス |
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このページに関するお問い合わせ
福祉部 介護保険課
〒346-8501 久喜市下早見85番地の3
電話:0480-22-1111 Eメール:[email protected]
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