災害を受けた方等への介護保険料の減免
更新日:2015年9月29日
久喜市介護保険の第1号被保険者(65歳以上の方)又はその生計を維持している方が、震災、風水害、火災等の災害により、住宅、家財等について著しい損害を受けた場合に、介護保険料の全部又は一部を減免しております。
対象となる住居
原則として、久喜市介護保険の第1号被保険者又はその生計を維持している方が居住している持ち家に限ります。ただし、賃貸住宅、住宅兼店舗等であっても、減免される場合があります。
減免の要件
以下の5項目のいずれかに該当している場合を減免の対象とします。
ただし、生活保護を受給されている方で、介護保険料分について生活扶助が支給されている方については、減免の対象外となります。
- 住宅の損壊、消失又は流失した部分の床面積がその住宅の延べ床面積の70%以上(全壊、全焼、全流失)に達した程度の場合。
- 住宅の損壊部分がその延床面積の50%以上70%未満(大規模半壊、半焼)の場合。
- 住宅の損壊部分がその延床面積の20%以上50%未満(半壊、半焼)の場合。
- 家財又はその他の財産が消失、損壊などの被害を受けた場合。
- 住宅が床上浸水した場合。
減免を受けるには申請書及びり災証明書等の提出が必要となります。詳しくはお問い合わせください。
※その他特別な事情があるとき等には、保険料を減免できる場合があります。詳しくはお問い合わせください。
このページに関するお問い合わせ
福祉部 介護保険課
〒346-8501 久喜市下早見85番地の3
電話:0480-22-1111 Eメール:[email protected]
メール送信フォームを利用する