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配当割額・株式等譲渡所得割額控除額

更新日:2018年4月1日

問い合わせ先:市民税課 市民税第1係

 前年中に配当割又は株式等譲渡所得割を課された場合において、必要事項を記載して申告した場合は、その申告した配当割額及び株式等譲渡所得割を市民税(5分の3)と県民税(5分の2)にそれぞれあん分した金額を個人市県民税の所得割から控除します。

 なお、控除しきれなかった金額がある場合には、その金額を年税額に充当した後、充当しきれなかった金額を還付(未納の市税がある場合にはその市税に充当)します。

このページに関するお問い合わせ

総務部 市民税課
〒346-8501 久喜市下早見85番地の3
電話:0480-22-1111 Eメール:[email protected]
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