納付方法
更新日:2018年4月1日
問い合わせ先:普通徴収については、市民税課 市民税第1係
特別徴収については、市民税課 市民税第2係
個人市県民税の納付方法は、特別徴収(天引き)と普通徴収(現金納付又は口座振替)の2種類があります。特別徴収は、勤務先の給与や老齢厚生年金等の公的年金等から天引きされます。
なお、所得の種類が複数ある場合は、複数の納付方法により納めることがあります。
特別徴収 | 給与所得者 | 年税額を6月から翌年5月までの年12回に分け、給与支払者が毎月の給与から天引きして本人に代わり納めます。 (年の途中で退職された場合) 特別徴収されていた方が年の中途で退職したときは、次の場合を除き、特別徴収することができなくなった残りの税額を普通徴収により本人が納めます。 (1)再就職先で引き続き特別徴収により納める場合 (2)12月までに退職した方で、本人の希望により最後の給与又は退職金で残りの税額を一括して納める場合(注釈) |
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公的年金等に係る雑所得者(65歳以上) | 公的年金等に係る雑所得に対する税額を年金支給月である4月、6月、8月、10月、12月、翌年2月の年6回に分け、年金支払者が公的年金等から天引きして代わりに納めます。 |
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普通徴収 | 年税額を6月、8月、10月、翌年1月の年4回に分け、納付書又は口座振替により自分で納めます。 |
注釈:1月以降に退職した場合は原則として、必ず一括徴収するため、普通徴収により本人が納める必要はありません。
よくある質問
- 普通徴収(納付書)分を給与から特別徴収(天引き)できますか。また、年の中途からでもできますか
- 給与から天引き(特別徴収)で納付しているのに納税通知書(普通徴収)が届きました。二重課税では
- 納税通知書が送られてこないのですが
- 今年6月とその後また納税通知書が届いたのですが、なぜですか
- 今まで給与から特別徴収(天引き)で納付していました。会社退職後の納付はどうしたらよいですか
- なぜ公的年金から特別徴収(天引き)が開始されるのですか
- 公的年金等から特別徴収(天引き)とするか、普通徴収(自分で納付)とするかを選べますか
- 特別徴収(天引き)から普通徴収(自分で納付)に切り替わったのに、変更後も公的年金から特別徴収(天引き)されているのはなぜですか
- 転出入した場合、納付先は変わりますか。また、今届いている納税通知書で今後も納付できますか
- 個人市県民税の納税義務者が年の中途で死亡しました。残りの納期分についても納める必要がありますか
- 相続人代表者指定届出書が法定相続人に届きましたが、これは何ですか
このページに関するお問い合わせ
総務部 市民税課
〒346-8501 久喜市下早見85番地の3
電話:0480-22-1111 Eメール:[email protected]
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