個人市県民税の申告について
更新日:2024年10月2日
問い合わせ先:市民税課 市民税第1係
毎年1月1日現在、市内に住所を有する方は、一定の条件に該当する場合を除き、市民税・県民税の申告が必要です。
市民税・県民税申告書の提出が必要のある方
(1)営業等、農業、不動産などの所得があり、所得税の確定申告が不要な方
(2)給与所得があった方で次に該当する方
・勤務先から市に給与支払報告書の提出がない方(提出状況は、勤務先にご確認ください。)
・給与所得以外に20万円以下の所得があった方
(3)公的年金等の収入のほかに、所得があった方(公的年金等の収入金額が400万円以下で、かつ、それ以外の所得が20万円以下の方は、所得税の確定申告をする必要はありませんが、市民税・県民税の申告が必要となります。)
(4)源泉徴収票に記載されていない各種控除(医療費控除や寄附金税額控除など)を受ける方
※収入がなかった方でも、税証明書の交付、国民健康保険税や介護保険料の算定等を行うため申告書の提出が必要になる場合があります。
市民税・県民税申告書の提出が必要のない方
(1)給与所得があった方で、勤務先から市に給与支払報告書が提出されている方(控除を追加する方を除く)
(2)公的年金等収入のみの方(控除を追加する方を除く)
(3)所得税及び復興特別所得税の確定申告を税務署に提出される方
申告に必要なもの
(1)市民税・県民税申告書
※申告書の様式はこちらからダウンロードできます。
(2)マイナンバーカード(注釈)
(3)収入を証明する資料(給与や公的年金等の源泉徴収票、支払調書、個人年金や満期保険金の支払明細書など)
※営業所得、農業所得、不動産所得がある方は、事前にそれぞれの収支内訳書を作成してください。
(4)社会保険料(国民健康保険税、国民年金など)の控除証明書又は領収書
(5)生命保険料、個人年金保険料、介護医療保険料、地震保険料等の控除証明書
(6)学生証(勤労学生控除を受ける方)
(7)寄附金の受領証等(寄附金税額控除を受ける方)※ワンストップ特例の申請をしたものも含む
(8)医療費控除の明細書(医療費控除を受ける方)
※事前に医療を受けた人ごと、病院・薬局ごとに医療費を集計の上、明細書を作成しておいてください。
(9)セルフメディケーション税制の明細書(セルフメディケーション税制による医療費控除の特例を受ける方)
※薬局などの購入先ごとに集計の上、すべての医薬品の名称を記載し、明細書を作成しておいてください。
(10)その他参考となるもの(障害者手帳など)
注釈:マイナンバーカードをお持ちでない方は、次の番号確認書類と本人確認書類を、それぞれ1つずつご用意ください。なお、マイナンバーの記入がない場合でも申告書は受理します。
番号確認書類(下記のうちいずれか1つ)
・通知カード
・マイナンバーの記載がある住民票の写し又は住民票記載事項証明書
本人確認書類(下記のうちいずれか1つ)
・運転免許証
・パスポート
・障害者手帳
・在留カード
・公的医療保険の被保険者証等
よくある質問
- 無職等で無収入の場合は、申告しなくてもよいですか
- 所得税の確定申告をした場合でも、個人市県民税の申告は必要ですか
- 所得税の確定申告をする必要がないと言われましたが、個人市県民税の申告も同じでしょうか
- 給与以外に副収入がありますが、申告は必要ですか
- 公的年金等の収入金額が400万円以下で、他の所得金額が20万円以下の場合は、申告しなくてもよいですか
- 個人市県民税の申告は、どこでできますか。また、所得税の確定申告も市でできますか
- 一度申告した内容や、昨年分よりも前の年分(過年度分)について、申告内容の追加や修正はできますか
- 申告期間中、確定申告書や個人市県民税の申告書は自分で完成させて提出しなければなりませんか
- 事業所得(営業等、農業)や不動産所得を申告する場合、収支内訳書は自分で作成しなければなりませんか
- 昨年分の国民健康保険税(未払い分)を今年支払いました。この場合は、昨年分として申告するのでしょうか
- 転出入した場合、どこへ申告したらよいですか
このページに関するお問い合わせ
総務部 市民税課
〒346-8501 久喜市下早見85番地の3
電話:0480-22-1111 Eメール:[email protected]
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