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個人市県民税の減免・森林環境税の免除について

更新日:2024年5月20日

問い合わせ先:市民税課 市民税第1係

久喜市税条例第51条の規定に基づき、次のいずれかに該当する方のうち市長において必要があると認めるものは、その方に対して課する個人市民税を減免します。

また、地方税法第45条の規定に基づき、個人市民税を減免した場合においては、その方に対して課する個人県民税についても同じ割合で減免します。

令和6年度より賦課徴収される森林環境税については、森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律第11条等、法令に基づき免除します。

減免の種類

  1. 生活保護法の規定による扶助を受ける方
  2. 当該年において所得が皆無となったため生活が著しく困難となった方又はこれに準ずると認められる方(事故・病気による療養等で長期の就労不能状態となり、貯蓄や資産がない場合など)
  3. 学生及び生徒
  4. 前各号に掲げるもののほか特別の事由がある方

(注)森林環境税について、3.学生及び生徒 は免除となりません。(法令に規定がないため)
(注)各号に掲げる減免の適用に当たっては、それぞれ詳細な条件があります。詳しくは、市民税課までお問い合わせください。

減免の手続

個人市県民税減免・森林環境税免除を受けようとする方は納期限までに、次に掲げる事項を記載した市税減免兼森林環境税免除申請書と事由を証明する書類を市民税課に提出してください。
なお、市税減免兼森林環境税免除申請書は、市民税課窓口にあります。

  1. 納税義務者の氏名及び住所又は居所
  2. 納期限及び税額
  3. 減免を受けようとする事由

このページに関するお問い合わせ

総務部 市民税課
〒346-8501 久喜市下早見85番地の3
電話:0480-22-1111 Eメール:[email protected]
メール送信フォームを利用する

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〒346-8501 埼玉県久喜市下早見85番地の3
電話:0480-22-1111(代表)
ファックス:0480-22-3319
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