所得の種類、計算方法
更新日:2022年1月4日
問い合わせ先:市民税課 市民税第1係
所得金額とは、前年の1月1日から12月31日までの1年間の収入から必要経費を差し引いたものです。
また、所得は次の「課税される所得の種類・計算方法」の表の、1から10の10種類に区分され、それぞれ所得金額の計算方法が異なります。
なお、申告する際に必要な書類は、「確定申告書を提出する際に必要な書類はどのようなものですか(外部サイト)(国税庁ホームページ)」をご参照ください。
課税される所得の種類、計算方法
所得の種類 | 所得の内容 | 所得金額の計算方法 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 事業所得(営業等、農業) | 事業から生ずる所得 | 収入金額ー必要経費-(専従者控除) | |||
2 | 不動産所得 | 土地や建物などの貸付から生ずる所得 | 収入金額-必要経費-(専従者控除) | |||
3 | 利子所得 | 公社債、預貯金の利子などの所得 | 収入金額 | |||
4 | 配当所得 | 総合課税 | 総合課税の配当所得 | 法人から受ける剰余金の配当、公募株式等証券投資信託の収益の分配などによる所得(申告分離課税を選択したものを除く) | 収入金額-株式などの原本を取得するために要した負債の利子 | |
分離課税 | 申告分離課税を選択した上場株式に係る配当所得 | 上場株式等に係る配当、公募株式等証券投資信託の収益などの所得のうち、申告分離課税を選択したもの | 収入金額-株式などの原本を取得するために要した負債の利子 | |||
5 | 給与所得 | 俸給、給料、賃金、賞与、歳費などの所得 |
|
|||
6 | 雑所得 | 総合課税 | 公的年金等に係る雑所得 | 国民年金、厚生年金、恩給などの所得 | 収入金額-公的年金等所得控除額 | |
公的年金等に係る所得以外の雑所得 | 出演料、原稿料、生命保険の個人年金など、他の所得に当てはまらない所得 | 収入金額-必要経費 | ||||
分離課税 | 先物取引に係る雑所得の課税の特例 | 先物取引に係る所得、事業所得 | 収入金額-必要経費 | |||
7 | 譲渡所得 | 総合課税 | 総合課税の譲渡所得 | ゴルフ会員権、金地金、船舶、機械、書画、骨とう品などの資産の譲渡から生ずる所得 | 収入金額-資産の取得費用-譲渡の費用-特別控除(最高50万円)(保有期間が5年を超える場合は、その2分の1の額) | |
分離課税 | 土地建物等の資産に係る譲渡所得 | 土地建物等の資産の譲渡から生ずる所得 | 収入金額-資産の取得費用-譲渡の費用-特別控除額 | |||
株式等に係る譲渡所得 | 未公開株式や上場株式等の譲渡から生ずる所得 | 収入金額-株式等の取得費用-譲渡の費用-取得に要した負債の利子 | ||||
8 | 一時所得 | 生命保険の一時金、賞金や懸賞当せん金、満期返戻金などの所得 | 収入金額-必要経費-特別控除(最高50万円)(注釈2) | |||
9 | 山林所得 | 取得してから5年以上経過した山林(伐採したもの又は立木)を譲渡したことなどによる所得 | 収入金額-必要経費-特別控除(最高50万円) | |||
10 | 退職所得 | 退職金、退職手当などの所得 | (収入金額-退職所得控除額)×2分の1 |
備考:分離課税となるもの及び山林所得、退職所得については、他の所得と区分して各々の計算方法により税額が算出されます。
注釈1:特定支出とは、各要件に基づく通勤費、転居費、研修費、資格取得費、帰宅旅費をいいます。詳しくは、給与所得者の特定支出控除(外部サイト)(国税庁ホームページ)をご参照ください。
注釈2:一時所得金額は、その2分の1の額を総所得金額に算入します。
1 「給与所得金額算出表」
給与収入金額(A) | 給与所得金額 | |
---|---|---|
0~550,999円 | 0円 | |
551,000円~1,618,999円 | (A)-550,000円 | |
1,619,000円~1,619,999円 | 1,069,000円 | |
1,620,000円~1,621,999円 | 1,070,000円 | |
1,622,000円~1,623,999円 | 1,072,000円 | |
1,624,000円~1,627,999円 | 1,074,000円 | |
1,628,000円~1,799,999円 | (A)を「4」で割って千円未満の端数を切り捨てた金額(B) |
(B)×4×60%+100,000円 |
1,800,000円~3,599,999円 | (B)×4×70%-80,000円 | |
3,600,000円~6,599,999円 | (B)×4×80%-440,000円 | |
6,600,000円~8,499,999円 | (A)×90%-1,100,000円 | |
8,500,000円~ | (A)-1,950,000円 |
平成26年度~平成28年度の課税 | 平成29年度の課税 | 平成30年度~令和2年度の課税 | |||
---|---|---|---|---|---|
給与収入金額(A) | 給与所得金額 | 給与収入金額(A) |
給与所得金額 |
給与収入金額(A) |
給与所得金額 |
0円~ |
0円 | 0円~ |
(同左) | 0円~ |
(同左) |
651,000円~ |
A-650,000円 | 651,000円~ |
651,000円~ |
||
1,619,000円~ |
969,000円 | 1,619,000円~ |
1,619,000円~ |
||
1,620,000円~ |
970,000円 | 1,620,000円~ |
1,620,000円~ |
||
1,622,000円~ |
972,000円 | 1,622,000円~ |
1,622,000円~ |
||
1,624,000円~ |
974,000円 | 1,624,000円~ |
1,624,000円~ |
||
1,628,000円~ |
A÷4=B(注) |
1,628,000円~ |
1,628,000円~ |
||
1,800,000円~ |
A÷4=B(注) |
1,800,000円~ |
1,800,000円~ |
||
3,600,000円~ |
A÷4=B(注) |
3,600,000円~ |
3,600,000円~ |
||
6,600,000円~ |
A×0.9-1,200,000円 | 6,600,000円~ |
6,600,000円~ |
||
10,000,000円~ |
A×0.95-1,700,000円 | 10,000,000円~ |
A×0.95-1,700,000円 | 10,000,000円~ | A-2,200,000円 |
15,000,000円~ | A-2,450,000円 | 12,000,000円~ | A-2,300,000円 |
(注)1,000円未満切捨て
2 「公的年金等に係る雑所得算出表」
年齢 | 収入金額(A) | 公的年金等雑所得以外の所得に係る合計所得金額 | ||
---|---|---|---|---|
1,000万円以下 | 1,000万円超 |
2,000万円超 | ||
65歳未満 | 0円~1,300,000円 | (A)-600,000円 | (A)-500,000円 | (A)-400,000円 |
1,300,001円~ |
(A)×75%- |
(A)×75%- |
(A)×75%- |
|
4,100,001円~ |
(A)×85%- |
(A)×85%- |
(A)×85%- |
|
7,700,001円~ |
(A)×95%- |
(A)×95%- |
(A)×95%- |
|
10,000,001円~ | (A)-1,955,000円 | (A)-1,855,000円 |
(A)-1,755,000円 | |
65歳以上 | 0円~3,300,000円 | (A)-1,100,000円 | (A)-1,000,000円 | (A)-900,000円 |
3,300,001円~ |
(A)×75%- |
(A)×75%- |
(A)×75%- |
|
4,100,001円~ |
(A)×85%- |
(A)×85%- |
(A)×85%- |
|
7,700,001円~ |
(A)×95%- |
(A)×95%- |
(A)×95%- |
|
10,000,001円~ | (A)-1,955,000円 | (A)-1,855,000円 | (A)-1,755,000円 |
年齢 | 収入金額(A) | 雑所得金額 |
---|---|---|
65歳未満 | 700,000円まで | 0円 |
700,001円から1,299,999円 | A-700,000円 | |
1,300,000円から4,099,999円 | A×0.75-375,000円 | |
4,100,000円から7,699,999円 | A×0.85-785,000円 | |
7,700,000円以上 | A×0.95-1,555,000円 | |
65歳以上 | 1,200,000円まで | 0円 |
1,200,001円から3,299,999円 | A-1,200,000円 | |
3,300,000円から4,099,999円 | A×0.75-375,000円 | |
4,100,000円から7,699,999円 | A×0.85-785,000円 | |
7,700,000円以上 | A×0.95-1,555,000円 |
3 「所得金額調整控除」
下記に該当する場合、給与所得から所得金額調整控除が控除されます。
(1)給与等の収入金額が850万円を超え、次のいずれかに該当する場合
- 本人が特別障害者に該当
- 年齢23歳未満の扶養親族を有する
- 特別障害者である同一生計配偶者若しくは扶養親族を有する
所得金額調整控除額={給与等の収入額(1,000万円を超える場合は1,000万円)-850万円}×10%
(2)給与所得控除後の給与等の金額(10万円を超える場合は10万円)+公的年金等に係る雑所得の金額の合計額(10万円を超える場合は10万円)-10万円
4 「退職所得控除額」
勤続年数 | 控除額 |
---|---|
20年以下 | 400,000円×勤続年数 (800,000円未満の場合は800,000円) |
20年超 | 8,000,000円+700,000円×(勤続年数-20年) |
備考1:勤続年数に1年未満の端数があるときは1年とします。
備考2:障害者となったことにより退職したと認められるときは、一般退職の場合の金額に100万円を加算します。
非課税所得
非課税所得とは、公益上又は政策上、担税力が薄弱であるなどの理由から、特定の所得を課税対象から除外するもので、所得税法に規定しているほか、租税特別措置法及びその他の特別法にも規定されています。
なお、非課税所得は、総所得金額等には含まれません。代表的なものとしては次の1及び2があります。
1 所得税法の規定によるもの
(1)年利1パーセント以下の当座預金の利子
(2)傷病者や遺族などが受ける恩給、年金(障害年金、遺族年金)
(3)給与所得者の出張旅費など
(4)給与所得者の通勤手当(最高月額15万円)
(5)相続、遺贈又は個人からの贈与による所得(ただし、相続税や贈与税の対象となります。)
(6)損害保険金、損害賠償金、慰謝料などで次に掲げるもの
・身体の障害に基因して支払いを受けるもの
・資産の障害に基因して支払いを受けるもの及び不法行為その他突発的な事故により
資産に加えられた損害について支払いを受けるもの
・加害者以外の者から受ける災害見舞金
その他上記に類するもの
など
2 その他の法令の規定によるもの
- 健康保険の保険給付
- 厚生年金保険の保険給付(ただし、老齢厚生年金を除く。)
- 雇用保険の失業給付
- 生活保護法の規定により支給を受ける保護金品
- 児童福祉法の規定により支給を受ける金品
- 国民健康保険の保険給付
- 介護保険の保険給付
- 児童手当
- 児童扶養手当
など
このページに関するお問い合わせ
総務部 市民税課
〒346-8501 久喜市下早見85番地の3
電話:0480-22-1111 Eメール:[email protected]
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